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民法改正により瑕疵担保責任の表現が変わるらしい

瑕疵担保責任、「かしたんぽせきにん」と読むのですが、2020年の民法改正でソフトウェアやシステム、ウェブサイトなどのプログラム成果物の取り扱いも影響を受けるようです。
*私は法律の専門家ではないので、あくまでもウェブデザイナーとしての一般的な経験則をもとに記述していきます。下記内容の正確性、法的根拠はこれを保証するものではなく、本記事によっての行動や生じた損害などについて何ら責任を負うものではないとします。

そもそも瑕疵担保責任ってなんだ

ウェブサイト制作の業務請負契約書における瑕疵担保責任は一般的に、納品後の欠陥や重大なミスが発覚した際に受注側が対応する責任を負うという意味で運用されているかと思います。一例として、データ納品後、半年以内を限度として仕様書の要件を満たさない瑕疵が見つかった場合、受注者側は要件を満たすような修正を無償で行う、といったようなものです。

これは発注者側を保護する意味合いが強く、例えば納品物が全く機能していないといった問題が発生した時に原状回復を請求できるという点でとても重要なものです。しかし、一方で受注側にとっても発注側による請求が過分になったり、不当に高い損害賠償請求を防ぐために、原状回復を無償で行う以上の責を負わないとか、損害賠償請求は合理的客観的な損害額を提示のうえ業務請負代金の中で合理的な割合まで対応するが業務請負代金を限度とする、などの条項を設ける例が多いでしょう。

本質的には、納品後のトラブルを予防するための双方の責任範囲、その後の対処の仕方についての取り決めかと思います。

2020年に民法上の「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」に改正される模様

民法改正が契約書の瑕疵担保責任(契約不適合責任)条項に与える影響
https://www.businesslawyers.jp/practices/1048

ということで、我々も契約書の見直しやアップデートを検討すべきかと思われます。具体的な内容までは法務の素人故によおわかりませんが、この機会に弁護士や司法書士に相談して、ついでに漏れのないきちんとした契約書やレギュレーションを作っておくとよいかと思います。

中古車販売などに限らずシステム開発やウェブ制作受託などの業務では瑕疵担保責任の範囲の設定がとても重要です。あとあとのトラブルを避けるためにも、今回の民法改正に合わせて考えてみてはいかがでしょうか。

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